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【定例通信 第69回】贈与税の基本知識の整理~暦年課税~
こんばんは!
みうさんと申します🐍
みうさん
2021年12月03日
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【定例通信 第69回】贈与税の基本知識の整理~暦年課税~ こんばんは! みうさんと申します🐍 さて、これまで相続税について簡単に整理してきました。 今はあまり考えなくても良いとしてもいずれ悩みの種ともなりえますので基本的な計算方法だけでも押さえておくとよいでしょう。 ■【定例通信 第66回】税金について学ぼう~相続税~ https://postprime.com/miusan/posts/436910 ■【定例通信 第67回】相続税における税額控除の整理 https://postprime.com/miusan/posts/440940 今回は贈与税についてです🐍 まずは贈与税の基本的な計算と税率だけでも押さえておくようにしましょう ●贈与税とは 贈与税は個人から年間110万円を超える財産をもらった場合に、財産をもらった人(受贈者)が負担する税金です。 贈与税は次のように計算します。 (「1/1~12/31までの1年間に受けた財産の合計額」ー「110万円」)×「税率」=贈与税額 たとえば、父が子に1年間で200万円を贈与した場合は「200万円ー110万円=90万円」が課税価格となるわけですね。 計算は相続税に比べてシンプルですね。 上記の贈与税は1/1~12/31と暦年で計算されるので暦年贈与(暦年課税)と呼ばれますが、 この計算式を見ると知っておくべきことは「対象になる財産」と「税率」といえそうですね。 ●贈与税の対象になる財産 基本的には「贈与により取得した財産」が対象となりますが、贈与によって取得したとしてみなされる「みなし贈与」というものがあるという点に注意しておきましょう。 「みなし贈与」には次のようなものがあります。 ・自身が掛け金を負担しない生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合 ・著しく低価額で財産の譲渡を受けた場合 ・対価なしに借金を免除してもらった場合 ・対価なしに不動産や株券の名義を変更してもらった場合 ・返済能力がないにもかかわらず親兄弟などから催促なしで多額の借金をした場合 どれも、本質的に「ほぼ贈与を受けているのと同義」といえそうですね。 ●贈与税の税率 贈与税の税率は添付画像の通りです。 先ほどの父が子に1年間で200万円を贈与したという例であれば、贈与税は次のようになります。 200万円ー110万円=90万円(課税価格) これに表を見て税率を掛けると 90万円×10%=9万円 9万円が贈与税となり、手元に残るのは191万円ということになります。 この場合だと控除額はありませんので、少し贈与額を増やして、400万円を贈与していたとしたらどのようになるでしょうか? 計算してみると 400万円ー110万円=290万円 290万円×15%=16万5千円 16万5千円ー10万円=6万5千円 400万円の贈与があった場合の贈与税額は6万5千円となり、手元に残るのは393万5千円となります。 ということで、今回は贈与税の中でも基本的な暦年贈与についての内容でした。 これが贈与税の基本であり、贈与にとって110万円の控除は相続を考えている人にとっても一つのポイントとなっているようですのでしっかりと押さえておきましょう。 さて、次回は暦年課税以外のパターンを紹介します。 相続との関係でも大切となってきますのでお楽しみに! では、今回はここまで🐍 それでは、また次回!