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【定例通信 第67回】税金について学ぼう~相続税~
こんばんは!
みうさんと申します🐍
みうさん
2021年11月28日
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【定例通信 第67回】税金について学ぼう~相続税~ こんばんは! みうさんと申します🐍 今回のお話は「相続税」について 税金のことは税理士に聞けば大丈夫!ということは間違いないのですが、今回は自身の人生の終盤を考慮して最低限必要な相続税の知識について整理していこうかと思います。 おそらく一回の投稿では足りないので数回に分けて投稿していこうかと思います。 また、相続税と並んで贈与税についても知っておくべきと考えますので回を分けて投稿を考えています。 目下のゴールとして、「どのように計算されるのか」「税率はどんなもんなのか」「どんな特例制度があるのか」という点を押さえられるようにすればよいかなと思います。 最終的なゴールは知識を押さえたうえで、人生の終盤に節税と謳った投資の勧誘が来た時に冷静にメリット・デメリットを考慮し、判断する能力を身に付けることです。 ●相続税の計算 国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm)から一般的な計算を確認していきましょう ①課税価格の計算 「相続または遺贈により取得した財産の価格」+「みなし相続等※1により取得した財産」ー「非課税財産の価額」+「相続時精算課税※2に係る贈与財産の価額」ー「債務及び葬式費用の額」=純資産価額(赤字の時は0) 「純資産価額」+「相続開始前3カ月以内の贈与財産の価額」=各人の課税価格(千円未満切捨て) ※1みなし財産等とは、民法上では相続や遺贈で取得したものではないが相続税法上は相続財産として扱う財産のことをいいます。よく考えられる具体例を押さえておきましょう。例)生命保険金(被相続人が被保険者であり保険料負担し、相続人・受遺者が受取人であること)、死亡退職金、 ※2相続時精算課税とは、60歳以上のお父さん・お母さんあるいはおじいちゃん・おばあちゃんから20歳以上の子ども又は孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度となります。詳しくは別の回で取り上げますが、有り体に言うと、本来贈与を受けるとその受けた子や孫は贈与税を納めないといけませんが、この制度は贈与税を納めずに贈与を受け、贈与者が亡くなったときに相続税として納めるというものです。 ②相続税の総額の計算 「各人の課税価格」を合計し、「課税価格の合計額」を計算し、その「課税価格の合計額」から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数※3)を差し引いて、「課税遺産総額」を計算します。 ※3法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても人数にカウントします。養子がいる場合、実子がいれば養子を1人まで法定相続人にカウントし、実子がいない場合には養子を2人まで法定相続人にカウントするというルールがあります。 「課税遺産総額」を、法定相続人が法定相続分の割合に従って取得したものとして「各法定相続人の取得金額」を求めます。 「各法定相続人の取得金額」に早見表の税率を乗じて控除額を差し引いて「各法定相続人ごとの税額」を算出します。 「各法定相続人ごとの税額」を合計すると「相続税の総額」が求められます。 ③各人ごとの相続税額の計算 先ほどの②では相続税の総額の計算ですが、相続を受けた各人の相続税額はいくらかというと下記の計算でもとめます。 「相続税の総額」×「各人の課税価格」÷「課税価格の合計額」=「各人ごとの相続税額」 ④納付すべき税額の計算 「各人ごとの相続税額」から「各種税額控除額」を差し引けば「納付税額」となります。 ●基礎控除額と税率早見表だけでも知っておく ここまで国税庁のHPの説明に則り、相続税の計算についてみてきました。 細かい金額の計算はシミュレーションを活用するなどしてOKだと思いますが、実際に相続税を考える場面としては人生の終盤にどのように財産を整理していくかを考える場面だと思います。 その際には相続税では税率がどのくらいか、あるいは基礎控除はこういう計算をして算出するといった知識を知っておくことが便利だと思いますので、少なくとも基礎控除額と早見表を知っておくようにすると良いかもしれません。 次回以降も税金に関する投稿をしていきます。基本的な知識を押さえることで税理士さんに相談する際にも役立つものと思われますので、このような知識は貪欲に求めていきましょう。 次回は特例制度などにも触れていきたいと思います。 それでは、今回はここまで!🐍