【定例通信 第63回】年末調整における9つの控除
こんばんは
みうさんと申します🐍
さて、つい最近年末調整の申告書類を会社に提出しました。
ということで、今回のテーマは年末調整の申告でできる控除について!
そもそも、年末調整とは?という点ですが、簡単に言うとその年に税金の払いすぎがある場合には還付され、不足している場合には徴収することにより税金の差額を調整していくことをいいますが、ここで「控除」を受けられると税金を安くできる可能性が出てきます。
これから出てくる「控除」は自分で申告しなければその恩恵を受けることはできませんので、どのような控除があるのかしっかり確認しておきましょう。
●知っておくべき控除
①配偶者控除/配偶者特別控除
夫もしくは妻を養っている人🐍
②扶養控除
16歳以上の子や親など、配偶者以外の家族を養っている人🐍
③寡婦・寡夫控除/ひとり親控除
合計初頭金額が500万円以下のひとり親🐍
④障害者控除
自分や家族が所得税法上の「障害者」にあてはまる人🐍
⑤生命保険料控除
生命保険、医療保険、個人年金保険などの保険料を払った人🐍
大まかではありますが、控除限度額は生命保険で4万円、医療保険で4万円、個人年金保険で4万円となります。
生命保険に節税効果があるといいますが、その限度額は押さえておいた方が良いでしょう。
⑥地震保険料控除
地震保険の保険料を払った人🐍
こちらも生命保険料と同じく控除額に上限額(5万円)が決まっていますので注意しましょう。
⑦社会保険料控除
入社前、追納分、子どもの分など国民年金や国民健康保険の保険料を払った人🐍
⑧小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済、iDeCo等に加入している人🐍
⑨住宅借入金等特別控除
2年目以降の住宅ローンがある人(1年目は年末調整ではなく確定申告)🐍
この中で「あれ?もしかして当てはまるのでは!?」というものがあった場合には国税庁のホームページ(
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm)に動画も交えた分かりやすい説明がありますので、是非調べてみてください。
毎月渡される給与明細を見て思わずため息をもらしてしまうこともありますが、会社員などは税金等が差っ引かれた形で給与が支払われます。
そんな中で年末調整で行う申告は貴重な節税チャンスです。
せっかくですので利用できるものはとことん利用していきましょう!