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【定例通信 第61回】土地価格の種類
こんばんは!
みうさんと申します🐍
みうさん
2021年11月05日
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【定例通信 第61回】土地価格の種類 こんばんは! みうさんと申します🐍 今日は土地の価格について 土地の価格にはいろいろな種類があるのはご存じでしょうか? 今回は代表的な土地の価格を4つ紹介します。 ①実勢価格 実際の取引価格のことです。 次に紹介する公示価格などを参考にしながら土地の環境や需給バランスなども勘案しながら決まる価格です。 不動産業者などから相場を調べることができます。 ②公示価格 国交省が発表する公的な土地の評価額です。 先ほど触れたように実際の土地の取引の際の参考指標とされます。 毎年1月1日時点の評価を複数の不動産鑑定士が鑑定し3月下旬に発表されます。 ③都道府県基準値標準価格 基準地価と呼ばれます。公示価格と似ていますが、基準地価は都道府県が主体となって7月1日時点の評価を1名以上の不動産鑑定士が鑑定し、9月下旬に発表されます。 公示価格が発表された所と重複することもあり、仮に重複しているような場合には、同じ土地の1月時点の地価と7月時点の地価の変化が分かるということになります。 基準地価も土地の取引の際の参考指標とされます。 ④路線価 主要道路に面した土地に対する国税庁の評価のことをいいます。 ”国税庁”の評価、ということで相続税や贈与税の申告時に必要となる税額計算の評価は原則として路線価が基準とされます。 このように国税庁が公表している路線価はスムーズな税務申告を行えるようにするという意味合いがありますが、このような路線価を「相続税路線価」と呼びます。 ちなみに、土地の評価額というのは市町村に納める固定資産税にも使われます。 固定資産税を算出する際に用いられる土地の評価基準は「固定資産税路線価」と呼ばれ、これは国税庁ではなく市町村が算出しています。 一般に、相続税路線価は公示価格の8割ほど、固定資産税価格は公示価格の7割ほどとなっているようです。 以上、土地の価格基準にも複数あり「いったいどの価格が正しいんだ!」と思っていた時期がありましたが、ここまで見てきた情報を整理すると、どの価格が正しいのかではなく、場面・目的に応じて把握しておくべき土地の価格は違うのだという理解が必要となることが分かりますね。 取引価格目線だと公示価格や基準地価が重要ですし、納税の場面では路線価が重要となる、そんなイメージ ちなみに、相続税を算定する場面で「路線価評価」ではなく「不動産鑑定士の評価」が採用された東京地裁の例があるようで、ここでは結構な金額の追徴課税が発生し、割と話題となっているようです(東京地裁 平成30年(行ウ)第546号)。 事案の内容を見ていないのでこの判断をどこまで尊重すべきかなんとも言えませんが、いずれにしても土地の価格についての知識を整理しておかないと不本意な課税を受けることにもなりかねませんので、大まかにでも土地価格の種類とどのような場面で用いられているかについては整理しておきましょう。 それでは、今日はここまで!