🔶テレビ番組のスクショのSNS利用は、著作権法違反!?
著作権について、学んでみましょう💓
🔴著作権侵害に当たる可能性
テレビやネット配信の映像には、制作者などに「著作権」が認められます
映像の一部を切り取った動画や画像も、同様に著作権による保護の対象です
🔹インターネットを通じて公に著作物を配信する行為
著作権者が専有する「公衆送信権」の対象となっています(著作権法23条1項)
🔹テレビやネット配信の映像・画像を勝手に改変してアップロード
「翻案権」の侵害にも当たる可能性があります(著作権法27条)
さらに、抵触する問題もあった!?
🔴著作者人格権侵害に当たる可能性
著作権とは別に、テレビやネット配信の映像を創作した人には「著作者人格権」が認められます
🔹著作者名を正しく表示していない場合
氏名表示権の侵害に当たる可能性があります(著作権法19条)
🔹映像・画像を勝手に改変した場合
同一性保持権の侵害に当たる可能性があります(著作権法20条)
上記問題をクリアするには、どうすれば!?
💓引用の条件をクリアすれば、回避できるが。。。
著作権法上の「引用」に該当する場合には、著作権者の許諾を得ずとも、テレビ・ネット配信の撮影画面をインターネット上にアップロードできます(著作権法32条1項)
🔴「引用」と認められるための要件は、以下のとおりです。
①著作物が公表済みであること
②引用の必要性があること
③引用部分とその他の部分を明瞭に区別すること
④本文と引用部分が主従の関係にあること
⑤著作物を改変しないこと
⑥出典を明記すること
「引用の必要性があること」や「本文と引用部分が主従の関係にあること」の要件を満たさすというところは
非常にむづかしいように思いますね
注意していかなければない点だと、感じました(^_-)-☆
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