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【株式会社の設立・準備編22~印鑑届出書・印鑑カード交付申請書~】
皆さんこんばんは♪
今回は「印鑑届出書」と「印鑑カード交付申請書」について投稿します。
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さと
2021年12月07日
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【株式会社の設立・準備編22~印鑑届出書・印鑑カード交付申請書~】 皆さんこんばんは♪ 今回は「印鑑届出書」と「印鑑カード交付申請書」について投稿します。 こちらは正確にいうと登記申請書の添付書類ではありません。 なので、登記申請書に添付書類として記載はしません。 しかし、いわゆる会社の実印となる代表取締役印は登録する必要がありますし、印鑑カードも印鑑証明書発行するときに必要になります。ですので、実質的に登記申請の時に一緒に提出し、登記完了時に印鑑カードを受け取るというのが通常です。 (2) 印鑑届出書 様式はこちら→ https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188212.pdf 左上の大きな枠の中に登録する代表取締役印をきれいに捺印しましょう♪ ここでお伝えしたいことは2つ。 ①印鑑の登録は役職ではなく個人に紐づく 「〇〇株式会社の代表取締役の印鑑」として登録するのではなく、「〇〇株式会社代表取締役である〇〇太郎の印鑑」として登録になることになります。したがって、のちに代表取締役が交代になることがあれば、この様式で変更の手続きが必要になります。 また、代表取締役2名などの複数代表制を採用する際は、それぞれの代表者ごとに印鑑の登録が必要になります。 ②申請者の住所・印鑑は個人のもの ①の内容をご理解いただければ当然と思われるかもしれませんが、申請者として書く住所は代表取締役個人の住所です。そして捺印も個人の実印になります。 (1) 印鑑カード交付申請書 様式はこちら→ https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001328650.pdf こちらについては、必要事項を記載するだけなので説明は省略します。 印鑑届出書と1枚の様式にできないんでしょうかねぇといつも思います(笑)。 注意点は一つだけ。 設立登記を自分で申請するときは問題ないと思いますが、会社設立後カードの再発行等で従業員に手続きをお願いする場合、様式の中段に委任状部分がありますが、ここの捺印は登録している代表取締役印を捺すことになります。(印鑑届出書の場合は個人の実印ですので、ここの違いに注意です。) 本日は以上です。 次回は作成書類のクライマックス、「登記申請書」です。 ではまた♪ #会社設立 #スタートアップ #マイクロ法人 #起業 #法人登記 #登記申請 #設立登記申請書類 #登記申請添付書類 #法人の印鑑届出書 #法人の印鑑カード交付申請書
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