来年度から生前贈与の税金計算ルールが変わります
年間110万円までは無税で贈与できるので、活用している方いらっしゃると思いますが
来年から大きく変わる事をご存じですか?(暦年課税)
併せて2500万まで無税で渡せる相続時精算課税制度も変わりますので記します。
概略
今年まで 来年以降
年間贈与の無税枠 110万 110万
相続時の無効期間 3年 7年
相続時精算課税 無税枠無し 毎回年110万無税枠新設
相続時の無効期間とは相続発生時に3年間遡ってその期間の
贈与額は全て相続財産に含めると言う事です。
今まで無税枠では、贈与開始後4年以降が有効でしたが
来年度からの贈与は8年以降が有効です。
コツコツ渡しても8年経たないと効果が出なくなりました。
相続時精算課税制度は一度又は複数回で2500万円まで無税で
先に渡せますが、相続時には相続財産に戻して計算されます。
またこの制度を使うと上記年間110万の無税枠が以降無効です。
しかしこの制度に年間110万の無税枠が新設されます。
私の税理士は生前贈与で節税するには贈与税48.5万払って
年500万の生前贈与を繰り返す事も有効な手段と話していました。
これは相続税の最低税率が10%なので損は無いという理屈でした。
個人の状況で今までと異なる組み合わせが有効と成りますね。
実行や見直しをする際はご自身で良く調べ、税理士等に相談して下さいね。