■簿記3級対策13-1(法人税等を中間申告、納付したとき)
今日から新章に入ります。この章では「法人税」などについて解説していきます。
今回は「法人税等を中間申告、納付したとき」について説明していきます。
〇法人が払う税金について
株式会社などの法人には、個人が払っている「所得税」のように、利益に対して「法人税」が課されます。
また、「住民税」や「事業税」というものもあります。
そこで、簿記の仕訳では「法人税」と「住民税」、「事業税」をまとめて、
「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目で処理します。
法人税などは、会社の利益に対してかかるので、決算にならないと金額がわかりません。
しかし、会計期間の途中で半年分の概算額を納付しなくてはなりません。
これを、中間申告といいます。この中間報告し、納付した金額はあくまでも概算であるため、
「仮払法人税等(資産)」として処理します。
〇法人税等を中間申告、納付したときの仕訳
取引内容:高橋㈱は、法人税の中間納付をし、1,000円を小切手を振り出して納付した。
・仕訳方法
まず、簡単な小切手について処理を始めていきます。
小切手を振り出して支払っているので、下記の仕訳になります。
借方 貸方
( ) ( 当座預金 ) 1,000
次に、法人税の中間納付について処理をしていきます。
法人税の中間納付は、「仮払法人税等(資産)」として処理します。
そのため、下記の仕訳になります。
借方 貸方
( 仮払法人税等 ) 1,000 ( 当座預金 ) 1,000
〇まとめ
・「法人税」と「住民税」、「事業税」をまとめて、「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目で処理
・法人税の中間納付は、「仮払法人税等(資産)」として処理
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